阿武山音楽会規約

第1章 名称 

第1条 本会は、阿武山音楽会と称する。 

第2章 目的及び活動 

第2条 本会は、合奏をつくり上げる活動を通じて、地域の親睦と音楽文化発展に寄与し、子どもたちに、良い音楽体験と地域の大人と一緒になってつくり上げる感動、達成感を提供することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

    1.年一回の音楽会行事の開催。

    2.音楽会行事開催のための企画運営。

    3.その他、目的達成のために必要な活動

第3章 会員 

第4条 本会の会員は、本会が主催する音楽会行事に参加する全ての参加者(演奏出演者、サポートスタッフ)とする。

第5条 会員の資格は、「阿武山地域に縁のある音楽を愛する大人と子ども」とする。

第6条 阿武山音楽会行事への参加申し込みをもって入会とみなす。

    また音楽会行事終了後も退会の意思無き場合は会員に留まり、次回行事の案内等を受けることができる。

第7条 会員は、退会の意思を事務局に伝えることで速やかに受理される。

第8条 入会金、会費の詳細については、別途実行委員会において定める

第4章 役員及び実行委員会 

第9条 本会の役員は、次のとおりとする。

    1.代表 1名

    2.事務局長 1名(以下に事務局員を数名置く)

    3.会計 1名

    4.書記 1名

第10条 代表は、外部に対して本会を代表する。

第11条 事務局は、本会の活動のための諸事務をつかさどる。

第12条 会計は、本会の会計事務をつかさどる。

第13条 書記は、本会の活動の記録、その他事務をつかさどる。

第14条 役員、事務局員に、パートリーダー、音楽監督らを加えた実行委員会を最高意思決定機関とする。

第15条 本規約は、実行委員会の合議をもって改正することができる

第5章 個人情報について 

第16条 本会の運営のため、事務局は、会員から連絡用のメールアドレス、電話番号など、最小限の個人情報を預かる。

第17条 事務局は、預かった会員の個人情報を、本会の活動の趣旨以外のことに利用してはならない。

第18条 事務局は、預かった会員の個人情報の秘匿に努め、みだりにその情報が流布することを防ぐことに留意する。 

附則

  • 本規約は、2007年6月1日より施行する
  • 本改正規約は、2008年6月1日より施行する。